第1条(適用範囲)
- 当館の締結する利用契約及びこれに関連する契約は、この 約款の定めるところによるものとし、この約款に定められてい ない事項については、法令または慣習によるものとします。
- 当館は、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令及 び慣習に反しない範囲で特約に応じることができます。
第2条(宿泊引受けの拒絶)
当館は、次の場合には、利用の引受けをお断りすることがありま す。
- 利用申込みが、この約款によらないものである時
- 満室(員)により客室に余裕がないとき
- 利用しようとする者が、利用に関し、法令の規定又は公の秩 序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認 められるとき
- 利用しようとする者が伝染病者であると明らかに認められる とき
- 利用に関し特別の負担を求められたとき
- 天災、施設の故障その他やむを得ない理由により利用させ ることができないとき
- 長野県旅館衛生措置基準等に関する条例第6条の規定す る場合に該当するとき
第3条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
当館は、利用日に先だつ利用の申込み(以下「利用予約の申込 み」という。)をお受けした場合には、期限を定めて、その利用予約 の申込みに対して次の事項の明告を求めることができます。
- 利用者の氏名、性別、国籍及び職業
- その他当館が必要を認めた事項
第4条(予約金)
- 当館は、利用予約の申込みをお引受けした場合には、期限 を定めて、その利用料金を限度とする予約金の支払いを求 めることがあります。
- 前項の予約金は、次条の定める場合に該当するときは、同 条の違約金に充当し、残額は返金します。
第5条(予約の解除)
- 当館は、利用予約の申込み者が、利用予約の全部又は一 部を解除したときは、次の揚げるところにより、違約金を申し 受けます。
【表1-2】予約人数の減員の場合の取消料
予約人数 不泊・当日 2日前 3日前 4日前 5日前 8日前 14日前 15日前から 一般 100% 50% 30% 30% 30名まで 20% 100名まで 70% 50% 20% 10% それ以上 10% 【表1-1】予約の全部を取り消された場合の取消料
予約人数 最終的な利用割合 取消料 101名以上 80%以上 無料 50%未満 10%以上の人員について
上記表の相当額50%以上 20%以上の人員について
上記表の相当額 - 当館は、利用者が連絡しないで利用日当日の午後6時30分 (予定到着時刻の明示されている場合は、その時刻を2時 間経過した時刻)になっても到着されないときは、その利用 予約は申込者により解除されたものとみなし処理する事があ ります。
- 前項の規定により解除されたものとみなした場合において、 利用者が、その連絡をしないで到着をしなかったことが列車、 航空機等、公共の運輸機関の不着又は遅延その他宿泊 者の責めに帰さない理由によるものである事を証明したとき は、第1項の違約金はいただきません。
第6条
- 当館は、他に定める場合を除くほか、次の場合には利用予 約を解除することができます。
- 第2条第3項から第7項までに該当することとなったとき
- 第3条第1項の明告を求めた場合において、期限までに それらの事項が明告されないとき
- 第4条第1項の予約金の支払いを請求した場合におい て、期限までにその支払いがないとき
- 当館は、前項の規定により利用予約を解除したときは、その 予約についてすでに収受した予約金があれば返還します。
第7条(利用の登録)
利用者は、利用日当日当館の玄関帳場(受付)において次の事 項を当館に登録ください。
- 第3条第1項の事項
- 外国人にあっては、旅券番号、日本上陸地及び上陸年月日
- 出発日及び時刻
- その他当館が必要と認めた事項
第8条(チェックアウトタイム)
宿泊客は、当宿坊内においては、当宿坊が定めて宿坊内に掲示した利用規則に従っていただきます。
- 利用者が当館の客室をおあけいただく時刻(チェックアウトタイム)は、午前10時00分とします。
- 当館は、前項の規定にかかわらず、チェックアウトタイムをこ えて客室の使用に応ずる場合があります。この場合におい ては、次に揚げるとおり追加料金を申し受けます。
- 10時以降30分単位500円
- 16時以降室料の全額
第9条(営業時間等)
- 当館の施設の営業時間は、次のとおりとします。
食堂又は客室における食事提供時間- 朝食6時〜9時
- 夕食17:00〜20:00
- 第1項の時間は、臨時に変更することがあります。
- 団体利用の場合は、上記の限りではありません。当館より別 途時間を指定させていただきます。
第10条(料金の支払)
- 料金の支払は、通貨又は当館が認めた旅行小切手、クーポ ン券若しくは当館と契約のあるクレジットカードにより、利用 者の出発の際又は当館が請求したとき当館玄関帳場(受 付)において行っていただきます。
- 利用者が客室の利用を開始したのち任意に利用しなかった 場合においても利用料金は申し受けます
第11条(利用規則の遵守)
利用者は、当館内において当館が定めて当館に掲示した利用 規則に従っていただきます。
第12条(利用継続の拒絶)
当館は、お引受けした利用期間中といえども、次の場合には、利 用の継続をお断りすることがあります。
- 第2条第3項から第7項までに該当することとなったとき
- 前項の利用規則に従わないとき
第13条(当館の責任)
- 当館の利用に関する責任は、利用者が当館の玄関帳場 (受付)において利用の登録を行ったとき又は客室に入っ たときのうち、いずれか早いときに始まり、利用者が出発する ため客室をあけたときに終わります。
- 当館の責に帰すべき理由により利用者に客室の提供がで きなくなったときは、天災その他の理由により困難な場合を 除き、その利用者に同一又は類似の条件による他の施設を 斡旋します。この場合には、客室の提供が継続できなくなっ た日の利用料金を含むその後の利用料金はいただきませ ん。
- 当館は利用契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、 または、それらの不履行により利用者に損害を与えたときは、 その損害を賠償します。但し、それらが当館の責めに帰すべ き事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当館は消防機関からセーフティーマークを受領しております が、万一の火炎等に対処するため、旅館賠償責任保険に 加入しています。
第14条(寄託物等の取扱い)
宿泊客の故意または過失により当宿坊が損害を被ったときは、当該宿泊客は当宿坊に対し、その損害を賠償していただきます。
- 利用者が受付にお預けになった物品又は、現金並びに貴 重品について滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不 可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。但 し現金及び貴重品については、当館がその種類及び価格 の明告を求めた場合であって、利用者がそれを行わなかった ときは、当館は、5万円を限度としてその損害を賠償します。
- 利用者が当館内にお持込になった品物又は現金並びに貴 重品であって受付にお預けにならなかったものについて、当 館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたとき は、当館はその損害を賠償します。但し、利用者から予め種 類及び価格の明告のなかったものについては、当館に故意 又は重大な過失があった場合を除き5万円を限度として当 館はその損害を賠償します。
第15条(利用者の責任)
利用者の故意又は過失によって当館が損害を被ったとき、当該 利用者は、当館に対し、その損害を賠償していただきます。